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ジェイエスティ募集型企画旅行条件書
1.本旅行条件の意義 14.お客様の交替
2.募集型企画旅行契約 15.旅行契約解除の変更・払い戻し
3.旅行の申込みと契約の成立時期 16.旅行代金の払戻しの時期
4.お申込み条件 17.当社の指示
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し 18.添乗員
6.旅行代金のお支払い 19.当社の責任
7.お支払い対象旅行代金 20.特別補償
8.旅行代金に含まれるもの 21.お客様の責任
9.旅行代金に含まれないもの 22.オプショナルツアー
10.追加代金 23.旅程保証
11.渡航手続 24.旅行条件・旅行代金の基準
12.旅行契約内容の変更 25.その他
13.旅行代金の額の変更 26.個人情報について

 1.本旅行条件書の意義
※この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。

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 2.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、潟Wェイエスティ(名古屋市中区栄3-15-27 名古屋プラザビル4F 国土交通大臣登録旅行業第673号)(以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3) 旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

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 3.旅行の申込みと契約の成立時期
(1)当社所定の旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申込いただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社が予約の承諾をし申込金を受領したときに成立するものと致します。

(2)当社は、電話・郵便・ファクシミリ・インターネット等の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受けつけることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して原則として3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。尚、お申込み金のお支払いが確認された時点でお申込みとして取り扱います。

3)申込金  旅行代金の額  申込金(おひとり)  
旅行代金が30万円以上   50,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円未満 20,000円以上旅行代金まで
但し特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。


(4)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社はお客様の承諾を得てお客様をキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。ただし、「当社が予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ち登録解除のお申し出があった場合」又は「結果として予約ができなかった場合」は、当社は当該申込金を全額払い戻しします。
(5)本項(4)の場合で、キャンセル待ちのコースの契約の成立は、当社が、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。


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 4.お申込条件
(1) 20歳未満の方は保護者の同意書が必要です。旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。 75歳以上の方は、健康診断書の提出をお願いすることもあります。なお、現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合にコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
(2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加ををお断りする場合があります。
(3) 慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をおもちの方などで特別な配慮を必要とするお客様は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的範囲でこれに応じます。なお、この場合医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者/介助者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。
(5) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(6) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(7) その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。


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 5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前〜7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しする事があります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日からさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日の当日にお渡しすることがあります。

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 6.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日より前にお支払いいただきます。


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 7.お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第3項の「申込金」、第15項(1)のAのアの「取消料」、及び第15項(1)のAのアの「違約料」、および第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。


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 8.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送期間の運賃(等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットに明示します。)。
(2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます)。
(3) 旅行日程に明示した観光の料金(バス等の料金・ガイド料金・入場料等)
(4) 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレット等に時に記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5) 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
(6) 手荷物の運搬料金
お1人様につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20s以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずね下さい。また、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合があります)。
(7) 団体行動中の心付け
(8)添乗員同行コースの同行費用

上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。


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 9.旅行代金に含まれないもの
前第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超える分について)
(2) クリーニング代・電報電話料・ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3)渡航手続関係諸経費(旅券印紙・証紙料金・査証料・予防接種料金及び渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等。
(4)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(5)日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料 
(6)日本国内におけるご自宅から発着空港等集合解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日の宿泊費
(7)旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)(USAイミグレーション・カスタムユーザーフィー)。

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 10.追加代金
(1)第7項でいう「追加代金」は以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
@お一人部屋を使用される場合の追加代金。
Aパンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
B「食事なしプラン」等を基本とする「食事付きプラン」等の差額代金。
Cパンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
Dパンフレット等で当社が「C・Fクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
Eその他パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けす旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)

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 11.渡航手続
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。
ただし、当社は、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。


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 12.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

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 13.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知いたします。

(2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(3) 契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 第12項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金の額を変更します。
(5) 当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

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 14.お客様の交替
(1)お客様は当社の承諾を得た場合に限り契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この際当該お客様は第15項に定めた取消料をお支払いいただきます。
@ただし取消料対象期間外の場合を除きます。
A既に航空券を発行している場合、別途再発券にかかわる費用を請求する場合があります。
Bコース、手配内容時期により当該交替を一切お受けできない場合があります。

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 15.旅行契約の解除・変更・払い戻し
(1)旅行開始前
@お客様の解除権/変更
 ア. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除及び変更することが出来ます。契約解除・及び変更のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
旅行契約の解除及び変更日 取消料(おひとり)
(1)旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって
40日目以降31日目に
あたる日まで
ピーク時*に旅行を開始する場合
 旅行代金の10%(5万円を上限)
ピーク時以外に旅行を開始する場合
無料
(2)旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって
30日目にあたる日以降
日目にあたる日まで
旅行代金の20%
(3)旅行開始日の前々日以降
及び旅行開始日の当日
旅行代金の50%
(4)無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100%
*注 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

*貸切航空機を利用する旅行は取消料をパンフレットに明示し、取消料はパンフレット上のものに拠ります。
*船舶を利用する旅行(クルーズ)は取消料をパンフレットに明示し、取消料はパンフレット上のものに拠ります。

 イ. お客様は次の各一に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
 a. 第12項に基づき契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
 b.第13項(1)に基づいて旅行代金が増額改訂されたとき。
 c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
 d.当社がお客様に対し、第5項の(2)記載の最終旅行日程表を同項に規定する期日までに、お渡ししなかったとき。
 e.当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。

 ウ.当社は、本項「(1)の@のア」)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差引き払戻しをいたします。また本項「(1)の@のイ」により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
 (5) 旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。又、お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合において、当社らは旅行代金のうちお客様が当該受領することが出来なくなった部分に係る金額を払戻します。

A当社の解除権
 ア.お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する事があります。このときは本項「(1)の@のア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
 イ.次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
  a.お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。 
  b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  d.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
  e.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 
  f.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
 ウ.当社は本項「(1)のAのア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項「(1)のAのア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

(2) 旅行開始後の解除
@お客様の解除・払い戻し
 ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
 イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除する事ができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。

A当社の解除・払い戻し
 ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
 a.お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
 b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
 c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
 イ.解除の効果及び払い戻し
 本項[(2)のAのア」に記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)の@のア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除するときを除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
 ウ.本項「(2)のAのアのa,c」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
 エ.当社が本項の「(2)のAのア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。


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 16.旅行代金の払い戻しの時期
(1)当社は「第13項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除にあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。


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 17.当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、旅行参加者として行動していただくときは、自由行動期間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。


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 18.添乗員
(1) 添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
(2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3) 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示いたします。
(4) 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。


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 19.当社の責任及び免責事項
(1) 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が次に例示するような事由により損害を被られても、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
 ア.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
 イ. 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
 ウ. 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
 エ. 自由行動中の事故
 オ. 食中毒
 カ. 盗難
 キ. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対し申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお一人あたり最高15万円までといたします。


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 20.特別補償
(1) 当社は、前項(1)の当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款特別補償規程により、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては補償金及び見舞金を、また手荷物に対する損害つきましては損害補償金を支払います。 
(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた被害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運転中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその義務とも履行されないものといたします。



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 21.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、パンフレットや旅行日程表に記載された旅行サービス内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

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 22.オプショナルツアー
オプショナルツアーの実施者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第19項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の既定に基づき損害補償金を支払います。また、当該オプショナルツアーの催行に係る旅行実施者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーが実施される現地法人及び当該者の定めに拠ります。

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 23.旅程補償
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(次の@ABCで既定する変更を除きます。)は、第7項にで定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
@ 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
 ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
 イ.戦乱
 ウ.暴動
 エ.官公署の命令
 オ.欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
A 第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
B 次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
C 募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じた額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償と行うことがあります。

(表) 変更補償金
当社が変更補償金
を支払う変更
変更保証金の額=1件につき
下記の率×お支払い対象旅行代金
旅行開始日の前日までに
お客様に通知した場合
旅行開始日以降に
お客様に通知した場合
@パンフレットに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
Aパンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設(レス トランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
Bパンフレットに記載した運送機関の等級又は設備のより低  い旅行のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の  合計額が募集パンフレットに記載した等級及び設備のそれを 下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
Cパンフレットに記載した運送機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
Dパンフレットに記載した宿泊機関の種類また名称の変更 1.0% 2.0%
Eパンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類・
 設備又は景観の変更
1.0% 2.0%
Fパンフレットに記載した日本国内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
Gパンフレットに記載した日本国内と外国との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
F上記@〜Eに掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル 中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
注1.1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎   に1件とします。
注2.C又Eに掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更と   して取り扱います。
注3.Fに掲げる変更については、@〜Eの料率を適用せず、Fの料率を適用します。



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 24.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件の基準日は、2005年3月25日です。旅行代金は2005年3月25日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または2005年3月25日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。


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 25.その他
((1) お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様がご負担いただきます。
(2) お客様の便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4) こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用いたします。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。

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 26.個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社は当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内や、旅行参加後のご意見やご感想・旅行体験談の提供のお願い、特典サービスの提供、統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
 
(2)当社にお客様がご自身の個人情報の照会・修正等を希望される場合には、お客様ご自身であることを確認した上で合理的な範囲で対応させていただきます。 お預かりした個人情報が不正確である場合には、正確なものに変更させていただきます。当社からのダイレクトメ−ルや電子メ−ルでのご案内について、お客様が希望されない場合は、取扱いを停止させていただきます。お申込みの際に当社からのダイレクトメールや電子メールでの旅行情報のご案内を希望されない場合は、その旨を予め各オフィスのスタッフまでお伝え下さい。
 
(3)当社における個人情報保護に関するお問合せ先
 ジェイエスティ名古屋本社 電話:052-264-0300 FAX:052-264-4007
 
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